海浜幕張の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@海浜幕張 <span>by 心グループ</span>

遺産分割協議書を作らないとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 実務上は遺産分割協議書が必要となる場面がたくさんあります

相続があった際には、様々な相続手続きを行う必要があります。

そして、ほとんどの相続に関する手続きは遺産分割協議書が必要とされます。

法律上は遺産分割協議書の作成は義務付けられてはいないのですが、事実上は遺産分割協議書を作らないと相続をすることができないと考えることができます。

以下、遺産分割協議書が必要とされる代表的な場面について説明します。

2 預貯金や有価証券の相続手続き

被相続人の預貯金や有価証券を、取得した相続人に名義変更する際には、銀行や証券会社などで相続手続きを行う必要があります。

相続手続きの際には様々な書類や資料の提供を求められますが、通常であればどの銀行や証券会社でも遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書は、どの相続人が、どの財産を取得したのかを客観的に確認するための資料として用いられます。

3 不動産の相続登記

被相続人が自宅不動産などを所有していた場合、相続によって取得した相続人に名義変更をするために相続登記を行う必要があります。

相続登記は2024年4月1日から義務化されており、一定期間内に相続登記をしないと過料が課されることもあるので注意が必要です。

相続登記は、管轄の法務局に必要な書類を提出することで行えます。

その際、被相続人の不動産を相続人が取得したことを証明するための資料として、遺産分割協議書が必要となります。

また、実務面においても、相続で取得した不動産を売却する際には相続登記を済ませている必要があります。

4 相続税申告

相続財産(みなし相続財産含む)の評価額が一定金額を超える場合には、相続税の申告と納付が必要となります。

遺産分割協議書は、相続税申告の際に必ず提出しなければならないというものではありません。

ただし、相続税申告においては、税額を大幅に下げることができる可能性のある特例がいくつかあり、その中には遺産分割協議書を提出しないと適用を受けることができないものもあります。

代表的なものとしては、配偶者控除や小規模宅地等の特例が挙げられます。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ