遺留分侵害額請求
遺留分が問題となる代表例
1 遺留分が問題となる場面について
遺留分は、遺留分権利者である相続人に対し、法律によって最低限保証されている遺産の取り分であることから、遺留分の侵害が発生している場合には、遺留分を侵害している者に対して遺留分権利者から遺留分侵害額請求をすることが可能になります。
遺留分が問題となる場面の代表例としては、次の2つが挙げられます。
①遺留分を侵害している遺言・死因贈与
②遺留分を侵害している生前贈与
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 遺留分を侵害している遺言・死因贈与
遺留分は、被相続人の配偶者と直系卑属(子や孫など)、そして直系卑属(親や祖父母など)がいない場合には直系尊属が有する権利です。
なお、兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分はありません。
遺留分権利者全体の遺留分(「総体的遺留分」と呼ばれます)は、相続人が直系尊属のみである場合には遺産全体の3分の1、それ以外の場合には遺産全体の2分の1となります。
そして、各遺留分権利者が有する遺留分(「個別的遺留分」と呼ばれます)は、総体的遺留分に各遺留分権利者の法定相続分を掛けて計算することができます。
例えば、相続人が子3人である場合、子1人あたりの個別的遺留分は6分の1となります。
特定の相続人や受遺者に遺産の大部分を取得させる内容の遺言や死因贈与がある場合には、遺留分権利者の遺留分が侵害される可能性があります。
このような遺言や死因贈与が存在する場合には、遺留分権利者から遺留分侵害額請求調停や訴訟を提起されることもあります。
3 遺留分を侵害している生前贈与
被相続人が生前贈与をしていた場合、一定の範囲のものについては遺留分侵害額請求の対象となります。
まず、相続開始前1年以内に行われた生前贈与が遺留分を侵害している場合には、すべて遺留分侵害額請求の対象になってしまいます。
さらに、相続の開始から1年以上前の生前贈与であったとしても、当事者の双方が遺留分を侵害することを知りながら行ったものである場合には遺留分侵害額請求の対象となります。
法定相続人(推定相続人)に対して行われた生前贈与の場合には、相続の開始前10年間になされた、特別受益に該当する贈与(婚姻若しくは養子縁組のため、または生計の資本としてなした生前贈与)が、遺留分侵害額請求の対象になります。