不動産の相続登記の流れ
1 不動産の相続登記
相続によって、被相続人の土地や建物などの不動産を取得した場合、相続登記を行う必要があります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったことに伴い、所有者の名義を相続人に変更する手続きのことです。
2024年4月からは相続登記が義務化され、基本的には、相続の開始、および相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
以下、不動産の相続登記の流れについて説明します。
2 相続人の確定と相続財産の調査
⑴ 相続人の確定
相続登記を含む相続手続きをするにあたっては、多くの場合、まず誰が相続人であるかを、客観的な資料を用いて確定させることが前提となります。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得することで、相続人を確定させることができます。
代襲相続が発生している場合や、兄弟姉妹相続の場合には、集めなければならない戸籍の範囲が広くなります。
⑵ 相続財産の調査
被相続人の不動産を含む、相続財産を網羅的に調査することも重要なプロセスになります。
相続財産調査に不備があると、遺産分割協議を複数回行わなければならなくなることや、相続登記の漏れ、相続税の申告漏れなどの問題が発生する可能性があるためです。
3 遺産分割協議の実施・遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合には、誰がどの相続財産を取得するのかについて話し合う必要があります。
これを遺産分割協議といい、話し合って合意した内容は遺産分割協議書に記します。
遺産分割協議はすべての相続人で行わなければ無効となってしまうため、先述の相続人調査はとても重要になります。
実務上、遺産分割協議書には、すべての相続人が署名と実印での押印をし、印鑑証明書を添付します。
4 必要書類等の収集
相続登記の申請に必要な代表的な書類等は、次のとおりです。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
②相続人全員の戸籍謄本
③被相続人の住民票除票または戸籍の附票
④不動産を取得した相続人の住民票
⑤相続登記申請書
⑥登録免許税
⑦遺産分割協議書
⑧印鑑証明書
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