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相続について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 生前の相続対策の場合

相続対策を検討しようと思ったら、今すぐにでも相談に行きましょう。

⑴ 遺言の作成

遺言は、遺言能力がある方でなければ作成することができません。

例えば、認知症の症状やその疑いがあり、医師の診断書などが作成されていると、遺言能力がないものとみなされてしまい、遺言書を作っても後から無効であると覆される可能性がでてきます。

ですので、若くて判断能力がしっかりしているうちに遺言書を作成すべきです。

⑵ 生前贈与

相続税対策の典型例の一つが、生前贈与です。

これは、贈与税は毎年110万円までであれば基礎控除以下であるから税金がかからないということと組み合わせて行うものとなります。

贈与税を支払うのであれば、それ以上の額を贈与して相続税対策を行っても構いませんが、110万円以下にしておきたいのであれば、時間をかけて財産を家族に移動させる必要があります。

そうなると、贈与に着手するタイミングは早ければ早いほどよいといえますので、速やかに相談に行かれることをお勧めします。

2 亡くなった後のご相談の場合

この場合も相続発生後、できるだけすぐに相談に行きましょう。

相続手続きの中には、期限があるものも多いためです。

⑴ 相続税の手続について

相続税の手続は、基本的に税理士が行います。

期限は、相続税の申告は、亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

それまでに、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを全てそろえ、亡くなった方の財産をすべて探して目録を作成する必要があります。

そのうえで、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人間で、もめていなければ、話し合って決めた内容を書面にするだけですが、相続人間で取り分がもめているようであれば、弁護士しか間に入って交渉等を行い、遺産分割協議をまとめることはできません。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなければ、一度、法定相続分で分けたものと仮定して申告・納付までしなければならなくなるため、一旦、高い相続税を支払わなければならなくなります。

そのため、亡くなった後、速やかに相談し、遺産分割をまとめる必要があります。

⑵ 遺留分侵害額請求について

亡くなった方が遺言書を作成している場合、自らの遺留分が侵害されている可能性があります。

その場合は、基本的には1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。

そのため、速やかに相談に行き、対策を相談しましょう。

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相続をトータルサポート

様々な相続のお悩みに対応できます

相続の業務内容は幅広く、それぞれお悩みになっていること、お困りになっていることが違うと思います。

一つの問題が他の相続手続きにも関連していることだったり、他の手続きに影響を及ぼすことだったりする場合があるため、相談内容だけの対応を考えるのではなく、相続全体を考えて複数の視点から適切な対応を検討することが大切な場合があります。

そのため、相続の相談をする場合は、相続全般に対応できるところを選ぶと安心です。

私たちは、法律のことは弁護士が、税金のことは税理士が対応できる環境を整えており、様々な相続のお悩みに対応させていただきます。

例えば、他の相続人と意見が対立して遺産分割協議が進められず困っているという場合や、遺留分侵害額請求を考えているという場合には、弁護士法人心の弁護士がご相談を承ります。

相続税申告についてのご相談なら、税理士法人心の税理士が対応いたします。

他にも、相続人や相続財産調査でお困りの際や、相続放棄をお考えの方、遺言作成についてサポートしてもらいたい等、相続後の各種お手続きはもちろん、生前から相続対策をしたいという場合など、相続に関する様々なお悩みに対応できますので、海浜幕張の方もどうぞご相談ください。

相続を得意とする者がご相談にのらせていただきますので、安心してお任せください。

相続について相談しやすい事務所です

相続についてご相談いただく場合、私たちの海浜幕張の事務所は、海浜幕張駅から徒歩2分という立地ですので、電車でお越しいただきやすいかと思います。

お車でお越しいただく場合には、事務所付近の駐車場をご利用いただけます。

相続の電話相談にも対応しておりますので、より気軽に相談を始めることができるかと思います。

すぐには事務所に行けない場合や、いきなり事務所まで行くのは抵抗があるという場合には、電話相談もご活用ください。

また、相続について相談する場合、相談料が気になる方も多いかと思います。

私たちは、少しでも多くの方に気兼ねなく相続について相談をしていただくため、相談料は原則無料としています。

手続きについて教えてほしい箇所がある等、些細な内容でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

相談しようか迷っているうちに時間が経過してしまうと、問題が複雑化してしまったり、手続きの期限が迫ってしまうということもありますので、まずは一度ご相談ください。

お問合せ先について

ご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルまたはメールフォームへお問い合わせください。

フリーダイヤルは土日祝日もお電話がつながるようになっておりますので、ご連絡いただきやすいかと思います。

調整によって、平日夜遅い時間のご相談や、土日祝日のご相談にも対応できます。

海浜幕張で相続のご相談をお考えの方は、私たちにご相談ください。

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